1947-08-26 第1回国会 衆議院 司法委員会 第27号
しかしこれではいかにも不合理でありますので、結局これらの元満州國の司法官ですでに辯護士の資格を有する者も、重ねて第一條によるところの辯護士審査委員會の選考を受けることができるものとしまして、これによつてただちに選考を終えました後は、司法修習生の修習を終えたものとみなされる途を開かなければならない。
しかしこれではいかにも不合理でありますので、結局これらの元満州國の司法官ですでに辯護士の資格を有する者も、重ねて第一條によるところの辯護士審査委員會の選考を受けることができるものとしまして、これによつてただちに選考を終えました後は、司法修習生の修習を終えたものとみなされる途を開かなければならない。
それらの方に對しましては、この修正案の三項によりまして適用を受けさせるために、辯護士審査委員會の選考を經るというふうに解釋をとりまして、その選考を實際にさせることにいたしまして、その間に不釣合いのないようにいたしたいと考えます。
この法律は朝鮮辯護士令によつて、辯護士及び辯護士試補の資格を得た引揚者に、辯護士審査委員會の選考を經て、辯護士また辯護士試補たる資格を與える辯護士法の特例であります。
この法律は朝鮮辯護士令によつて辯護士及び辯護士試補の資格を得り引揚者に辯護士審査委員會の選考を經て、辯護士または辯護士試補たる資格を與える辯護士法の特例であります。